相続放棄しても相続税がかかる?

〜生命保険・退職金・贈与との関係をやさしく解説〜

相続放棄とは?

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相続放棄とは、亡くなった方の財産や借金を一切引き継がない法的手続きです。家庭裁判所に申述することで成立し、相続人でなかったとみなされます。

申述の期限は「相続の開始を知った日から3か月以内」です。

放棄しても相続税がかかるケースとは?

生命保険金や退職金を受け取った場合

相続放棄をしていても、生命保険金や退職金を受け取った場合、それらは「みなし相続財産」として相続税の対象になります。

非課税枠:500万円 × 法定相続人の数
※相続放棄した人も人数に含まれます
※相続放棄した人は非課税金額の適用を受けることはできません

相続時精算課税制度で贈与を受けていた場合

過去に2,500万円まで非課税となる「相続時精算課税制度」で贈与を受けていた場合、その贈与分は相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。放棄してもこの分は無効にならず、申告義務が残ります。

遺産分割協議で辞退しただけでは放棄にならない

遺産分割協議で「遺産をもらわない」としても、それは正式な相続放棄とは異なり、相続人の地位は残ります。そのため、税務上の申告義務も発生することがあります。

相続放棄と限定承認の違い

似た制度として「限定承認」があります。これは、相続財産の範囲内で債務を精算し、残った財産があれば受け取る制度です。

区分 相続放棄 限定承認
財産の取得 なし 残れば取得
借金の責任 なし 財産の範囲で責任
手続き 個人で可能 相続人全員の合意が必要
税務申告 原則不要(例外あり) 原則必要(相続税+所得税)

限定承認に伴う「所得税課税」にも注意

限定承認を選択すると、被相続人が亡くなる直前にすべての財産を相続人に「時価で譲渡した」ものとみなされるため、以下のような税務上の影響が出る可能性があります。

  • 土地や株式などの財産に「譲渡所得」が発生する
  • 準確定申告が必要(所得税の申告)
  • 相続税だけでなく所得税も発生する場合がある
限定承認は税務上複雑で、**所得税(準確定申告)と相続税の両面の対応が必要**となることから、必ず専門家に相談しましょう。

まとめ:相続放棄でも油断せず、まずは確認を

  • 生命保険金・退職金の受取があると申告が必要な場合あり
  • 相続時精算課税制度の贈与も対象になる
  • 遺産分割の辞退は放棄とは違う
  • 限定承認という選択肢もあるが手続きが煩雑
申告が必要か不安な場合や、制度の理解に不安がある場合は、税理士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。