他の相続人等の生前贈与財産等がわからない場合

相続税の申告にあたり、被相続人から受けた相続開始前3年以内の贈与財産や、相続時精算課税制度適用分の贈与財産を相続財産に加算する場合があります。
例えば、相続人が兄妹二人で、遺言で兄が全ての財産を相続できても、妹が相続時精算課税贈与を受けていた場合は、当該贈与財産を加算した上で相続税の申告をしなければいけません。
しかし、相続人間で仲たがいするなどして、他の相続人にこれらの情報が得られないこともあります。
そんな場合に情報を得る手段として、相続税法49条第1項による開示請求がございます。

具体的手続き

国税庁のホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2361.htm
に「開示請求書」のフォーマットがありますので、その書式に応じて記載します。

代理人でも手続きが可能か?

代理人でも手続きが可能ですが、必ず委任状に依頼者からの自署と押印が必要になります。

提出先

被相続人の住所地を所轄する税務署長に提出します。

受領方法

税務署の窓口で直接受領するか、郵送での受領となります。郵送の場合は返信用封筒のほか、開示請求者の住民票も必要になります。
添付書類
 遺産分割の状況に応じて異なります。
①遺産分割が全て整っている場合は、遺産分割協議書又は遺言書の写しが必要になります。
②一方、遺産が未分割の場合は、戸籍謄本が必要です。
③一部が未分割の場合は両方必要になります。

開示までの日数

2ヶ月以内に開示されますが、相続税の申告期限は、原則として10ヶ月以内なので、余裕をもった手続きを心がけたほうがよろしいかと思います。

渋谷広志税理士事務所のサービス

弊事務所は、案件に対して、法律は元より判例や事例も含めて検討し、お客様にとってベストな提案するよう心掛けています。贈与に限らず実際に行動に移す際は、シミュレーションが大切ですのでセカンドオピニオンとしても当事務所をご利用ください。

このコラムは、平成28年11月25日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
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