保険事故が発生していない保険は誰が相続する?

相続のお仕事をお手伝いしていると、様々な保険契約を拝見します。オーソドックスなのは、

契約者:被相続人(父)
被保険者:被相続人(父)
保険金受取人:相続人(子又は妻=母)

といったものです。
被相続人が契約者かつ保険料支払者でその被相続人の死亡により相続人が受け取った保険金は、500万円☓相続人の数だけ非課税ですから、その非課税枠を活用する意味で、このような保険金契約は多く拝見します。
一方で保険契約の方法は様々なので、まだ保険の運用が良かった時代に加入した、例えば次のような保険に一時払で加入している契約も散見します。

契約者:被相続人(父)
被保険者:相続人(子又は配偶者
保険金受取人:被相続人(父)

このような保険契約に加入していた場合にはどのように取り扱ったら(相続したら)良いでしょうか?

一次相続時の取扱

被保険者でない保険契約者が死亡した場合の、その契約者が保有していた生命保険契約で解約返戻金が生じるものについては、「本来の相続財産」として遺産分割協議の対象となり、相続人間で自由に相続する人を定めることができます。
そしてその課税価格は次のように計算します。

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二次相続を考えると・・・

次に二次相続が起きた場合を考えます。
被相続人が契約者かつ保険料支払者でその被相続人の死亡により相続人が受け取った保険金は、500万円☓相続人の数だけ非課税であることは、先に説明したとおりです。
(被相続人(子)の被相続人(父)が負担した保険料は、子が負担した保険料とみなされます。)
そして、保険金受取人は保険契約者が自由に決定できます。
そこで、仮に保険契約者たる地位を相続した者に二次相続人がおり、まだ非課税枠が残っている場合には、保険金受取人をその二次相続人にすることで保険金をスムーズに受け取ることが可能になります。
別の言い方をすれば、一次相続時に非課税枠が残っている相続人がいれば、その相続人がその保険契約を承継することで二次相続対策になる場合があるのです。

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このように、被相続人が契約者かつ保険料負担者で保険事故が発生していないものを相続する際はちょっとした工夫で二次相続時では節税になるケースもあるので、しっかりプランニングすることが慣用なのです。

 

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このコラムは、平成29年4月1日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談ください。