Q 父が亡くなり、父名義の銀行口座や証券口座の名義を変更しようと、問い合わせしたところ、「父の出生から死亡までの戸籍謄本」か「法定相続情報一覧図」の提出を求められました。
この「法定相続情報一覧図」についてインターネットで調べたところ、活用すると非常に便利ということは理解できたのですが、手続きなどがわかりません。教えていただけますか?
A
江東区門前仲町の税理士 渋谷広志(しぶやひろし)です。
お問合せありがとうございます。「法定相続情報一覧図」は2017年に導入された法定相続情報証明制度です。
法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、以後5年間、無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができ、その記載される内容(注)によっては従来の被相続人出生から死亡までの戸除籍謄本の代替できる制度です。
(注)戸籍に記載される「続柄」や「相続人の住所」など記載が申出人の選択に委ねられている事柄もございます。
具体的手続き
手続きの流れは次のとおりとなります。
(1)お亡くなりになられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍関係書類等を収集
(2)被相続人の氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日、相続人の氏名、住所(任意)及び続柄などを記載した「法定相続情報一覧図」を作成
(3)所定の申出書を記載し、上記(1)及び(2)の書類を添付して申し出(郵送でもOK)
(4)登記官による確認、法相続情報一覧図の保管
(5)認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付及び戸籍除籍謄本の返却
どこで手続きするの?
手続き先は、次の地を管轄する登記所のいずれかで可能です。
(1)被相続人の本籍地
(2)被相続人の最後の住所地
(3)申出人の住所地
(4)被相続人名義の不動産の所在地
発行手数料は?
法定相続情報一覧図の写しの交付には手数料はかかりません。
どんなシーンで利用できるか?
金融機関や証券会社、登記所など今まで相続手続きで戸除籍謄本を提出していたシーンで利用でき、しかも発行手数料は無料なので、複数部交付してもらうことで、相続手続きの時間短縮にもつながります。
誰が手続きできるの?
相続人のほか、委任をうけた税理士も手続ができます。
注意点は?
法定相続情報一覧図は、法定相続人を証明する書類ですので、相続手続きに遺産分割協議書等が必要な場合は、別途遺産分割協議書等は必要になります。
このほかにも・・・
(1)被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄本の交付ができない場合には、本制度は利用できない。
(2)被相続人の死亡時に胎児であった者が生まれるなど、被相続人の死亡時点に遡って相続人範囲が変わるようなときは、当初の申出人は、再度、法定相続情報一覧図の保管等申出をすることができます。
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当事務所は、多くの相続のお手伝いから蓄積されたノウハウが多数ございます。相続税の申告の他、行政書士事務所も併設しているので、相続に関する手続きをトータルでサポートできます。
このコラムは、平成29年4月1日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談ください。