相続が発生したら誰に相談する?

相続税の申告のお手伝いをしていると、よく聞かれる質問に相続が発生したけれど、「まずどの専門家に相談したらよいかを悩んだ」 という質問をよく受けます。

この選択で悩むのは専門家の範囲は人それぞれですが、①司法書士 ②行政書士 ③弁護士 ④税理士の4業種が多いです。

そして、どの専門家に最初に相談すべきかは、その相続人が置かれた状況により異なるかと思いますが、相続税が発生する、あるいは発生しそうというときは、まずは我々、相続に強い税理士に相談したが方が良いと思います。

先日、お手伝いした相続案件でつくづくそのことを強く感じた事例がありましたので、事例からその理由を記載してみたいと思います。

事案の概要

被相続人:甲さん
相続人(依頼者):Aさん(子供)ひとりで、配偶者共々持ち家を所有したことが無い
相続財産:3億円 うち 甲さんの自宅宅地 300㎡ 5,000万円(相続税評価額)

という内容で相続したAさんが相談に来ました。
ここまでは普通にある相続の状況でしたが、何とこの自宅不動産をすでに売却しておりました。

ここまで記載すれば、感の良い方ならお分かりかと思いますが、このAさんは、いわゆる「家無き子」に該当し、相続税の申告期限まで甲さんの自宅を所有し続ければ小規模宅地の特例の適用が受けられ、税金が1,800万円節税できたのですが、売却したためにその特例が適用できなかったのです。

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最初に相談しに行った専門家は税理士ではなかった!

最初に相談しに行った専門家は税理士ではなく別の専門家だったようです。
Aさんは、生活の拠点が甲さんの自宅とは離れていたため、相続不動産が不要だったということで、その専門家にその旨を相談し、紹介された不動産業者をとおして売却したようです。

売却にあたり、当然その専門家及び不動産業者からは相続税が安くなる「小規模宅地の特例」についての説明は無かったようです。
もちろん、物には売り時があるので節税だけで売却のタイミングを図るべきではありませんが、少なくとも選択肢の説明はすべきです。

 

事例から得られる教訓

相続税の基礎控除が6割に減額し課税されるケースが増加しています。相続税がかかる、あるいはかかりそうな人は、まずは我々、相続に強い税理士に相談したが方が良いと思います。

すでに遺産分割をした後や売却した後では取返しがつかないことがあるからです。

 

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このコラムは、平成29年10月31日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
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