葬式費用の範囲
相続税法基本通達13-4では葬式費用の範囲の例として、
(1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)
(2) 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用
(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの
(4) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
を揚げております。
中には葬式を2回、例えば、自宅と出身地でそれぞれ行う場合もありますが、特に反証が無い限りそれらは両方とも債務控除できる葬式費用として取り扱われます。
葬式費用でないもの
一方で、同通達13-5では、葬式費用として取り扱わない費用として
(1) 香典返戻費用
(2) 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
(3) 法会に要する費用
(4) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
を掲げております。
このうち、「(3)法会に要する費用」とは、いわゆる初七日、四十九日、一周忌などの法事のことです。
しかし、最近では、葬式や告別式と初七日を同時に執り行うことも多くなっておりますが、その費用が明確に区分できない場合は、特に反証が無い限り葬式費用に含めても良いと思われます。
葬式費用の範囲で迷うもの
以上が、相続税法上で葬式費用の範囲を判断する規定です。しかし、実務では、実に判断に迷うものがあります。
例えば、
(1) 葬儀の後で、後日に行った納骨の費用
(2) 葬儀委員長などに支払った謝礼
(3) 遠方の親族の宿泊、旅費を負担した場合の費用
などが挙げられます。
これらについては、通達13-4の「(3)葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの」に含まれるか否かを、その地域や社会通念に照らしで妥当性を判断するしかありません。いわば常識的な支出か否かということです。
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このコラムは、平成30年1月31日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
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