相続のお手伝いをしていると、すでに亡くなっている祖父や祖母の名義になっている不動産が存在することがあります。
この場合の処理方法について、相続税の申告を絡めてケースごとに検討してみます。
ケース1.遺産分割協議書があり相続登記がされていなかった場合
相続登記されていなかっただけですので、その遺産分割協議の内容に沿った処理をすることが原則です。
すなわち、前回の遺産分割協議が今回の被相続人の財産でない旨の内容であれば、今回の相続財産の対象になりませんし、今回の被相続人の財産である旨の内容であれば、今回の相続財産の対象になります。
しかし、先代の相続が相続税の申告義務があり、相続登記をしないことが、相続税の申告対象を免れる目的であった場合には、事実認定の問題となります。
ケース2. 遺産分割協議がされていない場合
まず、先代名義の不動産の遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割をする相続人は、先代の相続人になりますので、今回の相続人とは別の親族が登場します。
先代の相続人がすでに亡くなっている場合は、その相続人の相続人となり、今回の相続人にとっては、会ったこともない人もいるかもしれません。
このような事情から、今回の相続における相続税の申告までには、先代の遺産分割協議が整わないケースもあります。
その場合は、その先代の未分割の財産は、法定相続分の持ち分で今回の被相続人の相続財産に計上する必要があります。
ケース3.ケース2のケースで申告期限までに遺産分割協議が整った場合
実務的には、原則としてその遺産分割協議に沿った内容で処理することになります。
ケース4.遺産分割協議は整っていたが、書面を作成していない場合
民法では、遺産分割は書面で行うことを要件としておりません。
遺産分割協議書は、当事者間の後々の紛争を未然に防ぐことを目的に作成しております。
また、名義変更手続きや相続税の申告で一部の特例適用を受ける際の添付書類ともされております。
ですので、ケース4の場合も実務的には遭遇する頻度は低くありません。
この場合は、原則としてケース1と同様に考えますが、事実認定に細心の注意が必要になります。
渋谷広志税理士事務所・行政書士渋谷事務所のサービス
当事務所は、多くの相続のお手伝いから蓄積されたノウハウが多数ございます。
相続税の申告の他、行政書士事務所も併設しているので、相続に関する手続きをトータルでサポートできます。
このコラムは、平成30年4月30日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談ください。