贈与制度を上手に使おう?<前編>

平成27年度の税制改正で、「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」制度が創設され、またひとつ相続税対策としての贈与の選択肢が増えました。
NHKの朝のレンドラでも、ヒロインが「地道にコツコツが一番」というとおり、相続税対策で一番確実なのは生前贈与を「地道にコツコツ」行うのが最も効果的と私見ではありますが思います。
そこで今回は、2回に分けて贈与制度についておさらいをしたいと思います。

贈与制度の概要

贈与税の課税制度は、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、加えて政策的な観点からいくつかの非課税制度があります。

(1)暦年課税制度の概要

その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により貰った財産を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額の110万円を控除します。
その残額に、次の速算表による税率を乗じて計算します。

【一般税率】
この速算表は次の特例贈与に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。

区 分

  200万円以下

  300万円以下

  400万円以下

  600万円以下

1,000万円以下

1,500万円以下

3,000万円以下

3,000万円超

税 率  10%  15%  20%  30%  40%  45%  50%  55%
控除額  -  10万円  25万円  65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

【特例贈与】…一般贈与に比べて贈与税の税率が軽減されています。
この速算表は、贈与受けた年の1月1日現在で20歳以上の人が祖父母や父母などの直系尊属から、贈与された場合の計算に使用します。

区 分

  200万円以下

  400万円以下

  600万円以下

1,000万円以下

1,500万円以下

3,000万円以下

4,500万円以下

4,500万円超

税 率  10%  15%  20%  30%  40%  45%  50%  55%
控除額  -  10万円  30万円  90万円 190万円 265万円 415万円 640万円 

(2)相続時精算課税制度の概要

一定の要件を満たす受贈者は、暦年課税に代えて相続時精算課税を選択することができます。この制度を選択した人は、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。

その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

そして、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

なお、相続時精算課税を選択した受贈者が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、通常の暦年課税の計算をします。

来月の<後編>では、「贈与税の主な非課税制度」について解説します。

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弊事務所は、案件に対して、法律は元より判例や事例も含めて検討し、お客様にとってベストな提案するよう心掛けています。贈与に限らず実際に行動に移す際は、シミュレーションが大切ですのでセカンドオピニオンとしても当事務所をご利用ください。

 


このコラムは、平成27年5月25日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談ください。