贈与税の非課税制度

贈与税は原則としてすべての財産に対して課されますが、その財産の性質や贈与の目的から非課税とされているものもあります今回はその贈与税の非課税制度についてお伝えします。

贈与税の主な非課税制度

【住宅取得資金の贈与】

令和2年4月1日から令和3年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、贈与の年・取得した住宅の種類・消費税の税率などの区分により500万円~1,500万円の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度です。

【教育資金の一括贈与に係る非課税制度】

平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、30歳未満の受贈者が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、祖父母などの直系尊属から
① 信託受益権を付与された場合
② 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
③ 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
(以下「教育資金口座の開設等」といいます。)
には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となる制度です。

※平成31年4月1日以後に取得する信託受益権又は金銭等の贈与については、受贈者に対して1,000万円の所得制限があります。

その後、受贈者が30歳に達することなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外に支払う金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされています。

【結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税制度】

平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の受贈者が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、父母や祖父母などの直系尊属から
① 信託受益権を付与された場合
② 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
③ 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
(以下「結婚・子育て資金口座の開設等」といいます。)
には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となる制度です。

契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします。)を控除した残額 (以下「管理残額」といいます。)を、贈与者から相続等により取得したこととされます。

その後、受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除します。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。

【配偶者への居住用不動産の贈与】

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例制度です。

【特定障害者扶養信託契約にに基づく信託受益権の贈与】

国内に居住する特定障害者(特別障害者又は特別障害者以外で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるなどその他の精神に障害がある者として一定の要件に当てはまる人)が特定障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を贈与により取得した場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社などの営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円(特別障害者以外の者は3,000万円)までの金額に相当する部分については贈与税が非課税とされています。

【扶養義務者からの生活費や教育費の贈与】

扶養義務者相互間の通常必要と認めれる生活費や教育費は非課税とされています。なお、この贈与は必要な都度直接これらに充てられるものに限られているため、例えば贈与資金をプールしておいて後日、実際に生活費や教育費に充てた場合には課税されるときもあるので注意が必要です。

渋谷広志税理士事務所のサービス

弊事務所は、案件に対して、法律は元より判例や事例も含めて検討し、お客様にとってベストな提案するよう心掛けています。贈与に限らず実際に行動に移す際は、シミュレーションが大切ですのでセカンドオピニオンとしても当事務所をご利用ください。


このコラムは、令和2年12月31日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
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