贈与税の課税制度には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つがあり、「暦年課税制度」はさらに、贈与者が実の祖父母や父母の場合とそれ以外の人の場合で、適用される贈与税率が異なります。
今回は、この「暦年課税制度」について掘り下げてみたいと思います。
贈与税の速算表
平成27年以降の贈与税の税率は、次のとおり、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。
【一般贈与財産用】(一般税率)
この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親子間の贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ― | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
【特例贈与財産用】(特例税率)
この速算表は、祖父母や父母などの直系尊属から、贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の子や孫などの直系卑属への贈与税の計算に使用します。
例えば、祖父母から孫への贈与、父母から子への贈与などに使用します。(配偶者の父母(義理の父母)からの贈与等には使用できません)
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ― | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
●「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合
例えば、20 歳以上の方が、配偶者の両親(義理の両親)からと自分の両親の双方から贈与を受けた場合などに、この計算になります。
この場合には、次の3STEPで計算します。
【STEP1】
①全ての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
【STEP2】
②全ての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
【STEP3】
③ 納付すべき贈与税額は、①+②の合計額です。
【具体例】
一般贈与財産が100 万円、特例贈与財産が400 万円の場合の計算
【STEP1】
① まず、合計価額500 万円を基に次のように計算します。
(全ての贈与財産を「一般贈与財産」として税額計算)
・500 万円-110 万円=390 万円
・390 万円×20%-25 万円=53 万円
(上記の税額のうち、一般贈与財産に対応する税額(一般税率)の計算)
53 万円×100 万円÷(100 万円+400 万円)=10.6 万円...①
【STEP2】
②次に「特例贈与財産」の部分の税額計算を行います。
まず、 合計価額500 万円を基に次のように計算します。
(全ての贈与財産を「特例贈与財産」として税額計算)
・500 万円-110 万円=390 万円
・390 万円×15%-10 万円=48.5 万円
(上記の税額のうち、特例贈与財産に対応する税額(特例税率)の計算)
48.5 万円×400 万円÷(100 万円+400 万円)=38.8 万円...②
【STEP3】
③最後に贈与税額の計算を行います。
贈与税額 = ①一般贈与財産の税額 + ②特例贈与財産の税額
上記の場合 ①10.6 万円 + ②38.8 万円 = 49.4 万円...贈与税額
渋谷広志税理士事務所・行政書士渋谷事務所のサービス
当事務所は、数多くの資産税のお手伝いから蓄積されたノウハウが多数ございます。相続税及び贈与税の申告の他、行政書士事務所も併設しているので、資産税に関する手続きをトータルでサポートできます。
このコラムは、平成28年1月25日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
また、専門的な内容を判り易くするため、敢えて詳細な要件などを省略していることもあります。本コラムに記載されている内容を実行する際は、当事務所までご相談ください。