別に顧問税理士がいますが、相談は可能ですか?

A はい。遠慮なくご相談下さい。当事務所をセカンドオピニオンとして、あるいは相続税だけ当事務所にご依頼いただくこともできます。

実際に、顧問税理士には従前どおり法人税及び所得税の申告を、相続税のみ当事務所にご依頼頂いた実績もございますので、ご安心下さい。