A はい。遠慮なくご相談下さい。当事務所をセカンドオピニオンとして、あるいは相続税だけ当事務所にご依頼いただくこともできます。
実際に、顧問税理士には従前どおり法人税及び所得税の申告を、相続税のみ当事務所にご依頼頂いた実績もございますので、ご安心下さい。
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