Q:3年半前に相続が開始し、遺産分割協議がまとまらなかったので、法定申告期限に未分割の状態で相続税の申告を行うとともに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しました。
遺産分割は、相続人全員が一同に会する機会が少なく、また、各人の意向が様々で難儀しましたが、この度まとまることになりました。
3年半前の申告は法定相続分で行っておりますが、遺産分割の結果、法定相続分と随分異なっております。
このような場合に、当初申告した各相続人の税額を修正する必要があるとお聞きしましたが、具体的にどのように行えばよいのでしょうか?
A:
江東区門前仲町の税理士 渋谷広志(しぶやひろし)です。
ご質問ありがとうございます。
遺産分割が整ったのですね。それは良かったです。
相続税の申告に際して、当初、未分割の状態で申告した場合で、その後、遺産分割協議が整い、法定相続分と異なる相続をし、当初申告した相続税額よりも多くなる場合は修正申告が、少なくなる場合は更正の請求を行うことができます。
この場合、いずれも【できる】と法令上規定されていますので、任意ですが、相続人のひとりが更正の請求をし、それにより他の相続人の相続税額が、当初の申告よりも多くなる場合は、その他の相続人は修正申告を行う必要があります。
配偶者に対する税額軽減や小規模宅地の特例などの特例等の訴求適用も可能?
「配偶者に対する税額軽減」や「小規模宅地の特例」など、相続財産について遺産分割協議が整っていることを前提に特例が適用できる制度についても、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出していますので、他の要件を満たせば適用することが可能です。
特に「小規模宅地の特例」は、結果的に被相続人の財産全体の課税価格を引き下げることができますので、相続税の総額が少なくなる可能性が大ですので、遺産が未分割の場合は、当初申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出を失念しないようお願いします。
更正の請求はいつまでに行うの?
更正の請求は、法令上、その事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内と規定されています。
ご質問者の場合は、遺産分割協議が整った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。
相続人全員の相続税総額に変動が無い場合は?
一人ひとりの相続税額に変動があっても、相続人全員分の相続税総額に変動が無い場合は、相続税が少なくなった相続人全員が更正の請求をしなければ、相続税が多くなる相続人は修正申告しなくても良いと考えます。
この場合、相互に税額が増額した相続人は、減少した相続人に補填して本来の負担額になるように調整します。この調整は金銭の贈与とは異なりますので、贈与税が課されることは無いと考えます。
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このコラムは、2020年 8月31日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
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