小規模宅地の特例は、一定面積までその評価を50%又は20%に減額できる制度ですので、相続税の申告において小規模宅地の特例が適用できるか否かで納税額に大きな差が生じます。
したがって、我々実務家でも、慎重に判断します。
そこで、今回は小規模宅地の特例について判断に迷った質問を取り上げたいと思います。
Q:3年内贈与又は相続時精算課税により取得した宅地等については特例適用の対象となりますか?
A:贈与により取得した宅地は本特例の対象となりません。
Q:親族以外の者が遺贈により取得した場合は特例適用ができますか?
A:本特例は適用できないものと考えます。本特例を受けられるのは親族に限られています。
Q:甥が遺贈で取得した場合
A:適用できるものと考えます。本特例は相続でなく遺贈による取得でもできます。
Q:養子が遺贈により取得した場合
A:適用できるものと考えます。養子は民法809条により養子縁組の日から養親の嫡出子としての身分を有することから親族に該当します。
Q:太陽光発電設備の敷地
A:特例の適用はできないものと考えます。本特例は、建物又は構築物の敷地の用に供されていた宅地等に適用でされます。太陽光発電設備は、減価償却の計算上、一般に「機械装置」に分類されると考えられることから、本特例は適用できないものと考えられます。
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このコラムは、平成29年4月1日時点の法令により作成しているため、今後の法改正により異なる取り扱いとなる場合があります。
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