遺留分についてその概要を教えて下さい

Q:遺留分についてその概要を教えて下さい

私が代表を務めている会社の創業者である父が先日亡くなりました。父の相続財産は、預貯金のほか。その会社の株式と会社の建物の敷地、そして自宅不動産です。私には妹がおり、母は既に他界しているので相続人はその妹と二人です。父は生前に遺言書を残しておき、その内容は、会社の株式及び会社の建物敷地は、後継者たる私に、自宅は妹に、預貯金については妹に自宅と併せて遺留分相当額を相続させ、残りを私が相続させる旨記載されておりました。ここで質問なのですが、私の場合、遺留分はどのようになりますか?

A:

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江東区門前仲町の税理士 渋谷広志(しぶやひろし)です。



ご質問ありがとうございます。ご相談者様の場合、妹さまの遺留分は法定相続分の2分の1、つまり、相続財産全体の4分の1になります。

遺留分とは

遺留分とは、相続人が受け取ることを保障している相続財産の最低限の取り分のことをいいます。

配偶者、子供・孫、父母・祖父母などは、遺留分として法定相続分の1/2を請求できます。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

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