未成年者…家庭裁判所に特別代理人の選任を申立てます。なお、特別代理人には他の相続人は利益が相反するためなれません。
海外居住者…遺産分割協議書や登記手続きで必要な印鑑証明が無いため、日本大使館又は領事館でサイン証明(拇印付)を入手します。
行方不明者…生死が7年以上明らかでない場合は、家庭裁判所に失踪宣告請求をし、宣告を受けることでその方は死亡したものとみなされます。しかし、この手続きは相当時間がかかるため、暫定的に不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立て、不在者財産管理人が選任されると、その方が遺産分割協議に参加することで遺産分割手続きが可能となります。
被後見人…遺産分割協議には後見人が参加することとなります。しかし後見人が相続人である場合は利益が相反するため、未成年者同様に特別代理人の選任申立を家庭裁判所に行うこととなります。
体系的に調べたい方は 【相続の豆知識】でお調べ下さい。