次のいずれかを選択できます。
単純承認…財産及び債務をすべて引き継ぐこと
相続放棄…財産及び債務のすべてを引き継がないこと。原則として、相続開始から3ヵ月以内(一定の手続きにより延長可)に家庭裁判所にて手続きしないといけません。
限定承認… プラスの相続財産の範囲でマイナスの財産(=債務)を 引き継ぐ こと。原則として、相続開始から3ヵ月以内(一定の手続きにより延長可)に家庭裁判所にて手続きしないといけません。
なお、それぞれの手続きより税務の取扱は異なるため注意が必要です。
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