次の方法があります。
現物分割…相続財産そのものを、そのままの状態で分割する方法です。
代償分割…例えば、相続財産が時価1000万円相当の土地しかなく、その土地はAさんが相続する代わりに、Aさんは、相続人のBさんに現金500万円を支払うなどのように、各相続人間の相続分の過不足を現金(相続財産又は自己財産)で支払って調整する方法です。
換価分割…相続財産を売却して代金を分ける方法ですが、所得税の申告が必要になります。
体系的に調べたい方は 【相続の豆知識】でお調べ下さい。
次の方法があります。
現物分割…相続財産そのものを、そのままの状態で分割する方法です。
代償分割…例えば、相続財産が時価1000万円相当の土地しかなく、その土地はAさんが相続する代わりに、Aさんは、相続人のBさんに現金500万円を支払うなどのように、各相続人間の相続分の過不足を現金(相続財産又は自己財産)で支払って調整する方法です。
換価分割…相続財産を売却して代金を分ける方法ですが、所得税の申告が必要になります。
体系的に調べたい方は 【相続の豆知識】でお調べ下さい。