Q:相続の手続きとスケジュールについてその概要を教えて下さい
先日、父が亡くなり、葬儀も済ませ、少し落ち着きましたので、父の財産の名義変更や必要であれば相続税の申告を行おうと、インターネットで調べたところ、相続の手続きには期限があるものもあると知りました。そこで、主な相続手続きとその期限について教えて下さい。
A:
江東区門前仲町の税理士 渋谷広志(しぶやひろし)です。
ご質問ありがとうございます。ご相談者様がお調べしたとおり、相続の手続きには、いくつか期限があるものもあり、その期限を徒過すると、手続きそのものができなくなったり、余計なお金を支払うものもあります。
それでは、主な相続手続きと期限について説明させて頂きますね。
相続発生から3か月以内の手続き
法定相続人の確定
本人が亡くなると、まず法定相続人を確定させます。
相続放棄と限定承認
相続する財産より借入金などの債務が多ければ、財産・債務の両方を相続しない「相続放棄」や、相続財産の範囲内で債務を相続する「限定承認」を選択することもできます。この場合、原則として3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
コラム:怖い限定承認
相続発生から4か月以内の手続き
所得税及び消費税の準確定申告
所得税の確定申告が必要な人は、通常、翌年3月15日までに行いますが、亡くなった人の確定申告は、原則として相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。
なお、消費税の申告義務がある方も同様です。
相続発生から10か月以内の手続き
相続税の申告・納付
相続税の申告・納付は10カ月以内と定められています。小規模宅地などの特例措置は遺産分割協議が整っていることが条件となっているため、期限を過ぎると、特例措置の利用により納税が発生しない方でも、いったん納付が必要となる場合もあります。
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